難民の起業による経済的自立をサポートしています。

寄付金控除等のご案内

難民起業サポートファンドへのご寄付は、税控除の対象となります

難民起業サポートファンドは公益社団法人のため、寄付金に対して所得税・法人税・相続税の税制上の優遇措置があります。

個人によるご寄付の場合

当社団へのご寄付のうち一定のものについて、「所得控除」の適用を受けることができます。

計算式: 寄付金額合計 – 2,000円 = 所得控除額
(所得控除額に所得税率をかけたものが、所得税の控除額になります。)
※ 算入・控除可能な額には上限があります。

なお、一部の自治体(東京都)では、個人住民税の寄付金控除の対象となります。

寄付金控除を受けるためには、確定申告が必要です。当法人が発行する「寄付金受領証」を添付して、税務署に申告してください。寄付金受領証は、特にお申し出がない限り、前年1年間*に受領したご寄付をまとめて、1月下旬に郵送しています。

当協会への着金日が基準となります。クレジットカードなどでのご寄付の場合、引き落とし日と異なり、年末の寄付の場合には領収書の送付が翌々年になる可能性があります。

法人によるご寄付の場合

法人税の算定において、法人の皆さまからのご寄付は、一般の寄付金に係る損金算入限度額とは別枠で損金算入できます。この損金部分に関しては、法人税が課税されません。詳しくは、最寄りの税務署におたずねください。

寄付金控除を受けるためには、寄付金領収日を含む事業年度の税務申告書提出の際に、申告書に必要事項を記入し、当法人の発行する「寄付金領収証」を添付、または提示してください。
寄付金領収証はご寄付いただく都度送付します。再発行はできませんので、申告手続きまで大切に保管してください。

金銭以外の物品寄附(土地、建物等)についても税控除の対象になりますが、寄附者の側で売却益が発生する可能性があります。そうしたご寄附をお考えの方は、事前にご連絡ください。

相続、遺贈によるご寄付

相続税の算定において、相続または遺贈により受け継いだ相続財産を、申告期限内に当法人にご寄付いただく場合、その財産は相続税の課税対象から除かれます。相続財産をご寄付くださる場合には、事前に当法人にご連絡ください。

参考サイト

ご寄付についてのお問い合わせ先

公益社団法人 難民起業サポートファンド
〒101-0065 東京都千代田区西神田2-5-2 TASビル4階
TEL: 050-3503-6003 / FAX: 03-5215-6007
E-mail: info@espre.org (問い合わせフォーム)

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