役員の報酬等及び費用に関する規程
(目的)
第1条 この規程は、公益社団法人難民起業サポートファンド(以下、法人という)の定款第30条の規定に基づき、役員の報酬等及び費用に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(定義等)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 役員とは、定款第 25 条に基づき置かれる理事及び役員をいう。
(2) 報酬等とは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)第89条で定める報酬、賞与その他の職務遂行の対価として一般社団法人等から受ける財産上の利益であって、その名称のいかんを問わない。費用とは明確に区分されるものとする。
(3) 費用とは、職務の遂行に伴い発生する交通費、通勤費、旅行費(宿泊費含む)、手数料等の経費をいう。報酬とは明確に区分されるものとする。
(報酬の支給)
第3条 この法人は、役員の職務執行の対価として報酬を支給することができる。
2 役員の報酬は月額とする。
(報酬等の額の決定)
第4条 この法人の役員の報酬は、月額20万円を上限とし、各役員の個別の金額については、理事については理事会により、監事については監事の協議によって決定する。
(報酬の支給日)
第5条 報酬は、年間報酬額を定める場合を含め、月額をもって支給するものとし、毎月一定の定まった日に支払うものとする。
(報酬等の支給方法)
第6条 報酬等は通貨をもって本人に支給する。ただし、本人の指定する本人名日の金融機関口座に振り込むことができる。
2 報酬等は、法令の定めるところより控除すべき金額及び本人から申出のあった立替金、積立金等を控除して支給する。
(通勤費)
第7条 役員には、その通勤の実態に応じ、申請に基づいて通勤費を支給することができる。
(費用)
第8条 この法人は、役員がその職務の執行に当たって負担し、又は負担した費用については、これを請求のあった日から遅延なく支払うものとし、また、前払いを要するものについては前もって支払うものとする。
(公表)
第9条 この法人は、この規程をもって、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第20条第1項に定める報酬等の支給の基準として公表するものとする。
(改廃)
第10条 この規程の改廃は、軽微なものを除き、社員総会の決議を経て行う。
附則
この規程は、2010年9月21日から施行する。
附則
この規程における一般社団法人難民マイクロファイナンスの名称は、2012年3月1日の公益社団法人への移行に伴い、公益社団法人難民起業サポートファンドと読み替えた。